保守点検Maintenance

安全を守る消防・防災のエキスパート

消防設備等は平常時には使用することがないため、いざというときに確実に作動し機能を発揮するかどうかを日頃から確認することが重要です。当社は多くの有資格者を持ち、当業務を通じてお客様の生命と財産を守ることを社会的使命とし目的としております。

当社の特長

1.消防設備点検

消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検(消防法第17条の3の3)

建物所有者や管理者は、設置された消防用設備等の定期点検が年 2 回義務付けられています。
点検の主な目的は、消防設備が正常に機能するかを確認し、火災や災害時に備えることです。
消防設備の点検は主に以下の 2 種類があります。

  • 機器点検:半年に 1 回の頻度で行い、設備の機能や状態を確認します。
  • 総合点検:1 年に 1 回の頻度で行い、消防設備が実際に火災時に使用可能かどうかを確認します。

2.防火対象物定期点検報告・防災管理点検報告

防火対象物定期点検報告制度(消防法第8条の2の2)

一定の防火対象物に対して建物所有者や管理者は、用途の実態や消防計画に基づいて火災予防されているかを総合的に点検させる必要があります。また、毎年 1 回点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。

防災管理点検報告制度(消防法第 36 条)

大規模な防火対象物の管理権原者は、防災管理上必要な業務等について総合的に点検させる必要があります。また、毎年 1 回点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。

連結送水管耐圧試験

消防法の改正(平成14年3月12日消防庁告示第2号及び第3号)

耐圧試験は平成14年度より定期的に耐圧試験を行うことが義務付けられました。
ホースは製造年の末日から、連結送水管の場合は配管設置後10年を経過した時点で耐圧試験を行い、1回目の点検以降3年ごとに同様の定期点検を行っていきます。
当社が独自に考案した試験器具(特許番号3789118)により行う点検は、東京消防庁より高い評価をいただいており、実績も豊富です。ぜひご用命ください。

連結送水管耐圧試験器

連結送水管耐圧試験車

当社は、豊富な経験を持つ有資格者により、専門的な視点から防火管理・防災管理業務のお手伝いをさせていただいております。気兼ねなく最寄りの当社営業所にご相談ください。

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